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過払い請求 過払い金(グレーゾーン金利)


過払い金(グレーゾーン金利)とは、貸金の利息を制限している法律には二つあり、その二つの法律で定められている金利の上限が異なるため、その差をグレーゾーンと呼ぶわけです。
その二つの法律とは「利息制限法」「出資法」を指します。

利息制限法では、貸し付ける金額ごとに上限が定められています。
●元本100万以上
15%まで
●元本10万以上
100万未満18%まで
●元本10万未満
20%まで

利息制限法は、上記の金利を超過した部分を無効としています。

しかし、利息制限法には違反した場合の罰則がありません。
一方、出資法は、年29.2%を超える利息の契約をしたり、利息を実際に取得すると、刑事罰の対象になるとしています。

ということは、利息制限法の制限より高い金利であっても、出資法の定める29.2%以下(グレーゾーン金利)であれば、貸金業者は処罰されないことになります。

そこで、貸金業者の多くは、その範囲で貸付を行ってきたのです。
しかし、利息制限法の制限を超える部分の支払いは、やはり無効なのです。
 
認定司法書士や弁護士は、貸金業者からあなたの今までの借入情報を取り寄せ、利息制限法に従って、計算し直していきます。

利息制限法の制限を超える払い過ぎた利息を,元本に充当していくことで、元本そのものを減額することが可能になります。

また、元本すらなくなっている状況も発生します。この場合、それを知らずに返済した過払い分を返還してもらうよう請求することができます。

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