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過払い請求の時効


過払い請求するための過払い金の消滅時効は10年であり、この起算日は過払い金が発生した時点です。

ただし、過払い金が発生した後も取引が継続して行われている場合には、
発生した過払い金は借入れをするたびにその借入金に充当されます。

言い換えれば、新たな借入れは順番に古い過払い金に対する弁済(債務の承認)と評価できますので
借入れと返済が継続している限りは消滅時効が完成することはありません。

つまり、完済してから10年と考えてよいでしょう。



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