 | 過払い請求に関する疑問 |
相談する時には、何を伝えればいいのですか?
まだ借金が残っている場合には、「現在の残高」、「借入業者」、「借入期間」を、既に完済されているのであれば、「完済している業者」、「取引期間」、「当時の限度額」を、お伝えいただくとスムーズにいきます。正確に覚えていない場合には、大体でも結構です。
過払い金の返還請求とはどういうことをいいますか?
利息の限界は利息制限法という法律で定められていますが、通常の消費者金融業者は利息制限法の制限に違反した利率で融資している場合がほとんどです。そのためこの法律に基いて引き直して借金の総額を計算すると、借金の総額が減ったり、むしろすでに完済し多く払いすぎていたというような場合さえありうるのです。
この過払い金については、債権者に対して過払い金の返還を請求することができます。任意整理では別途訴訟を要せず交渉の中で過払い金の取り戻しができることがほとんどです。「消費者金融業者との取引期間が長い」「利息制限法の超過した利息で借金をしている」人は過払い金返還請求が行える対象となります。利息の計算については下記の表を参考にしてください。
利率(年) 延滞利率(年) 損害金(年)
元金(円)10万円未満
年20% 年29.20% 年29.20%
10万円以上~100万円未満
年18% 年26.28% 年26.28%
100万円以上
年15% 年21.90% 年21.90%
グレーゾーンとはどういう意味ですか?
上記のように利息制限法では、10万円未満の借金に関しては年利20%以下、10万円以上100万円未満の借金は年利 18%以下、100万円以上の借金の年利15%以下となっています。しかし、出資法では刑事罰の科される年利が29.2%以上となっており、利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利との間がいわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるものです。貸金業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが実情です。
どのくらいの取引で過払い金は発生しますか?
過払い金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引直計算をしてみる必要があります。過払い金の発生する取引年数は、一概にはいえませんが、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。
過払い金回収を自分ですることはできますか?
過払金返還請求を債務者自身でおこなうことは可能です。しかし、現実的には司法書士に依頼しないで自分で過払い金を回収しようと思っても貸金業者が取引履歴の開示をしてくれなかったり、仮に取引履歴を開示してくれても素直に過払い金を返還してくれないことが多いと思います。そうなりますと債務者は民事訴訟を提起する以外なくなってしまいますが、訴訟を遂行するには専門的な知識が必要となりますので過払い金返還請求は困難を伴うことになります。そういった事情を考慮しますとやはり、過払い金回収は司法書士に依頼をするのが無難といえるでしょう。
過払い金に対して利息は発生するのですか?
過払い金にも利息は発生します。過払い金の利息の起算日は過払い金が発生した当日です。過払い金の利息は5%(民法404条)が付加されることにはほぼ争いがありません。最近では6%(商法514条)とする高等裁判所の判例もあります。貸金業者に過払い金を請求する段階で過払い金の利息も請求しておけば、和解をする際に利息を免除する代わりに過払い金は全額支払ってもらうといった条件を提示できますので、過払い金を請求する際は利息も合わせて請求したほうがいいでしょう。
貸金業者が合併をしている場合はどうすればいいですか?
貸金業者には合併を繰り返している会社も少なくありません。債権と債務のすべてが合併後の新会社に包括的に承継されるので合併前の会社が負っていた過払い金返還債務も新会社が承継することになります。よって、合併後の貸金業者に過払い金の返還請求ができます。
既に完済してしまって取引が終了している業者にも過払い金請求はできますか?
完済してから10年経っていなければできます。実際に過払い金が返還されるまでは多少時間がかかる場合もありますが、司法書士等専門家に依頼をすれば取り返せる確率は非常に高いでしょう。
特定調停をして過払い金0和解となりました。特定調停をした後でも過払い金の回収はできますか?
できます。調停調書には「他に債権債務がない」ことではなく「他に債務がない」ということの確認条項だけが入っているかと思います。その場合、調停成立後でも過払い金の返還請求はできます。しかし、過払い金請求の際には調停調書をよく確認する必要がありますので司法書士等に相談した方がよいでしょう。

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