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平成21年6月17日東京簡易裁判所判決


《被告》
アイフル株式会社

《主たる争点》
@取引の一連性
A悪意の基準時

《裁判所の判断》
@事実上、一連一個の貸付取引と推定されると判断されました。
A被告は、過払金が発生した時点から悪意の受益者であったと判断されました。

《コメント》
@被告は、基本契約が異なると主張しましたが、何らの立証作業もしなかったため、原告の主張が認められました。
A平成21年1月22日最高裁判決が示した時効の起算点と悪意の受益者の基準時は、別異の問題であることが確認されました。



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