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平成21年6月24日東京簡易裁判所判決


《被告》
アイフル株式会社

《主たる争点》
取引の一連性

《裁判所の判断》
基本契約に基づく継続的取引である限り、取引の途中で一度債務を完済をしたからといって、取引の一連性が損なわれるものではない。
そうるすと、過払金が発生した場合には、これをその後の借入金債務に充当する旨の合意があったと推定される。

《コメント》
被告は、取引が個別であると主張するのみで、具体的な立証活動を行わなかった為、原告の主張が全面的に認められました。



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