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平成21年7月27日東京簡易裁判所判決


《被告》
三洋信販株式会社

《主たる争点》
@被告が民法704条所定の「悪意の受益者」に当たるか
A民法704条の利息の発生時期

《裁判所の判断》
@について
被告は、みなし弁済の立証をしておらず、みなし弁済が成立すると認識するに至ったことについてやむを得ないといえる「特段の事情」が存在しないから、悪意の受益者であると推認される。
Aについて
公平の原理に照らしても、悪意の受益者は利得の時から利息を負担すべきである。

《コメント》
平成21年7月10日及び平成21年7月14日の両最判後の判決でしたが、5%の利息は、問題なく認められました。
また、利息の発生時期も利得の時からと判断されており、時効の起算点と利息の発生時期は、全く別の問題であることが明らかにされました。



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